【Aliexpress】1万円から20万円以下の商品を輸入した場合にかかる関税と販売者の必要手続きについて|NATS. | ヨシナナ夫婦と生活の知恵

【Aliexpress】1万円から20万円以下の商品を輸入した場合にかかる関税と販売者の必要手続きについて|NATS.

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Aliexpressで7万円購入したら関税申告手続きが必要になった件

こんにちは、吉沢です。本日はAliexxpressでの関税についてお話していきたいと思います。

実は私、ビジネスの材料調達に Aliexpress を利用しています。その関係で、商品代金が1万円を超える事態が発生し、税金(関税+消費税)の申告と支払いが必要になりました。

七瀬
七瀬

個人輸入でも税金(関税+消費税)がかかるんだ!

吉沢
吉沢

商品代金が1万円以下だと関税・消費税の支払いは免除されるみたいだけど・・・

また、Aliexpressの販売元の業者から以下のような連絡が来ました↓

販売元からの連絡文章

すなわち『税関に申告する商品代金』の金額に何を記入すれば良いのか?ということです。要するに「課税対象額」はいくらなのか?ということだったのですが・・・

吉沢
吉沢

やべ、全然わからん・・・

ということで、いろいろ調べて対応したのですが、、、税関の公式HPが分かりにくく、とても大変でした(泣)

そこで、同じ境遇の方にこの経験が役に立つと考え記事にしました。では行きましょう!

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とりあえず Aliexpress のヘルプを確認したが・・・

まずAliexpressのヘルプセンターを確認しました。ヘルプセンターに以下の記載を発見↓

すなわち、「AliExpressでは関税、消費税の責任は一切負いません」「最寄りの税関当局に確認してください」とのことです。

吉沢
吉沢

調べるしかなくなりました。。。(笑)

ということで、関税の仕組みについて勉強しましたので、その結果を皆様にも分かりやすく要約していきたいと思います!

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「課税の対象となる金額」は「輸入目的」によって決まる

前提的な話になりますが、収める税金は「課税の対象となる金額に、税率をかけた金額」になります。従って、課税の対象となる金額課税対象額といいます)を最初に特定する必要があります。

吉沢
吉沢

何に対して税金を収めるのか特定し、その後、何%支払うのか確認します。

輸入において、「課税対象額」は「輸入目的」によって決定します。まずは輸入目的について勉強していきましょう。

輸入目的は「個人輸入」と「商業輸入」のニ種類!

輸入目的には「個人輸入」と「商業輸入(一般輸入)」のニ種類があります。

【個人輸入場合

個人輸入とは、個人で使用することを目的とした場合の輸入です。個人輸入の場合、「課税対象額」は商品の価格に0.6を掛けた金額関税定率法四条の六のニ)になります。

吉沢
吉沢

普通の「お買い物」の場合だね。

例えば「商品の価格が1万円、海外から日本までの送料が1000円、輸送保険料が300円」で、合計11300円の商品を輸入した場合を考えましょう。

課税対象額」は「1万円✕0.6=6000円」となります。

【商業輸入場合

商業輸入とは、その名の通り商売のための仕入れを目的とした輸入です。商業輸入の場合「課税対象額」は、商品の価格+海外から日本までの運賃+保険料の合計金額となります。

吉沢
吉沢

輸入販売とかはこっちだね

先程と同じく「商品の価格が1万円、海外から日本までの送料が1000円、輸送保険料が300円」で、合計11300円の商品を輸入した場合を考えましょう。

課税対象額」は「1万円+1000円+300円=11300円」となります。

上記のように、全く同じの商品を購入した場合でも、「個人輸入」と「商業輸入」では「課税対象額」が大きく異なるのです。

吉沢
吉沢

商業輸入のほうが高いね

上記の流れで算出した「課税対象額」に対して、「関税」と「消費税」がかかります。まずは「関税」について見ていきましょう。

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関税の「税率」は「課税対象額」と「輸入品目」によって決まる

関税の税率は「課税対象額」と「輸入品目」によって決まります。「課税対象額」により、適応する関税税率の基準が変化します↓

1.課税対象額が1万円以下
⇨関税は免除。

2.課税対象額が1万円を超え、20万円以下
⇨関税は簡易税率を適応。

3.課税対象額が20万円を超える場合
⇨関税は実行税率を適応。

1.課税対象額が1万円以下の場合

関税の納税が免除されます(関税定率法第14条18項より)。すなわち、商業目的で1万円以下、個人使用目的で約1万6千円以下(1万÷0.6)なら、税金を一切払わなくてよいのです。

吉沢
吉沢

いつも税金が免除されてたから、今まで気づかなかったんだよね

2.課税対象額が20万円を超える場合

課税対象額が20万円以下の場合、簡易税率という税率の基準が適応されます。簡易税率において、各種「輸入品目」にかかる税率は以下のようになります。

税関公式HPより引用
吉沢
吉沢

ざっくり分類されてるね(笑)

先程算出した「課税対象額」に「対象品目の簡易税率」をかけた金額が関税になります。例えば「課税対象額が11300円」で「品目がコーヒー」だった場合、関税額は「11300✕0.15=1695円」となります。

3.課税対象額が20万円を超える場合

課税対象額が20万円を超える場合、実行税率という税率の基準が適応されます。実行税率において、各種「輸入品目」にかかる税率を一部抜粋しました↓

実行税率一部抜粋|税関公式HPより引用

実行税率はとても細かく分類されているので、ご自身の商品の税率を確かめる場合はコチラをご参考下さい。こちらも「課税対象額」に「対象品目の実行税率」をかけた金額が関税になります。

吉沢
吉沢

めっちゃ細かく分類されてて、無税のものから20%ほどかかるものまで様々あります。

なお、簡易税率より実行税率の方が低い場合があり、適用を希望すれば実行税率を適用することが出来ます。

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消費税は「免税」または「課税対象額」✕10%

続いて、消費税について見ていきましょう。消費税は「課税対象額」のみによって決まります↓

1.課税対象額が1万円以下
⇨消費税は免除。

2.課税対象額が1万円を超える場合
⇨消費税は10%(※軽減税率のものは8%)。

すなわち、課税対象額が1万円を超えた場合のみ消費税を支払う必要があります。

吉沢
吉沢

輸入って「購入者」が消費税を納税しなきゃいけないんだね

関税と消費税をまとめると以下のようになります↓

1.課税対象額が1万円以下
⇨関税・消費税共に免除。

2.課税対象額が1万円を超え、20万円以下
⇨関税は簡易税率を適応。消費税は10%。

3.課税対象額が20万円を超える場合
⇨関税は実行税率を適応。消費税は10%。

吉沢
吉沢

1万以下のものだけ得すぎるよね・・・(笑)

以上が輸入に関する「関税」と「消費税」の内容です。

吉沢の今回のケースでの支払い金額

今回、吉沢が輸入した物品は「商品価格が4万7千円、送料・保険料の合計が2万3千円」でした。「商業目的」の輸入なので、「課税対象額」は「47000+23000=7万円」となります。

吉沢
吉沢

冒頭紹介した『税関に申告する商品代金』には7万円を記入したよ

従って、基本的には簡易税率が適応され、私の場合は「3%」でした。しかし、今回の物品は実行税率が「0%」だったので実行税率を適応しました。

吉沢
吉沢

なんと、関税が無税だったよ!

従って関税は「7万円✕0%=0円」で、消費税は「7万円✕10%=7000円」です。

ということで、合計7000円の税金が発生したのでした。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

輸入に関する税金ってとても複雑にできていますよね。そもそも、関税は「日本国内の産業保護」のためにあるので、品目ごとにとても細かく税率が分類されているみたいです。

吉沢
吉沢

今まで全く知らなかったから、とっても勉強になったよ・・・

皆様も輸入、税関の対応で困った時、是非参考にしてみてください!

ではまた。

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