Aliexpressで7万円購入したら関税申告手続きが必要になった件
こんにちは、吉沢です。本日はAliexxpressでの関税についてお話していきたいと思います。
実は私、ビジネスの材料調達に Aliexpress を利用しています。その関係で、商品代金が1万円を超える事態が発生し、税金(関税+消費税)の申告と支払いが必要になりました。
個人輸入でも税金(関税+消費税)がかかるんだ!
商品代金が1万円以下だと関税・消費税の支払いは免除されるみたいだけど・・・
また、Aliexpressの販売元の業者から以下のような連絡が来ました↓
すなわち『税関に申告する商品代金』の金額に何を記入すれば良いのか?ということです。要するに「課税対象額」はいくらなのか?ということだったのですが・・・
やべ、全然わからん・・・
ということで、いろいろ調べて対応したのですが、、、税関の公式HPが分かりにくく、とても大変でした(泣)
そこで、同じ境遇の方にこの経験が役に立つと考え記事にしました。では行きましょう!
とりあえず Aliexpress のヘルプを確認したが・・・
まずAliexpressのヘルプセンターを確認しました。ヘルプセンターに以下の記載を発見↓
すなわち、「AliExpressでは関税、消費税の責任は一切負いません」「最寄りの税関当局に確認してください」とのことです。
調べるしかなくなりました。。。(笑)
ということで、関税の仕組みについて勉強しましたので、その結果を皆様にも分かりやすく要約していきたいと思います!
「課税の対象となる金額」は「輸入目的」によって決まる
前提的な話になりますが、収める税金は「課税の対象となる金額に、税率をかけた金額」になります。従って、課税の対象となる金額(課税対象額といいます)を最初に特定する必要があります。
何に対して税金を収めるのか特定し、その後、何%支払うのか確認します。
輸入において、「課税対象額」は「輸入目的」によって決定します。まずは輸入目的について勉強していきましょう。
輸入目的は「個人輸入」と「商業輸入」のニ種類!
輸入目的には「個人輸入」と「商業輸入(一般輸入)」のニ種類があります。
【個人輸入の場合】
個人輸入とは、個人で使用することを目的とした場合の輸入です。個人輸入の場合、「課税対象額」は商品の価格に0.6を掛けた金額(関税定率法四条の六のニ)になります。
普通の「お買い物」の場合だね。
例えば「商品の価格が1万円、海外から日本までの送料が1000円、輸送保険料が300円」で、合計11300円の商品を輸入した場合を考えましょう。
「課税対象額」は「1万円✕0.6=6000円」となります。
【商業輸入の場合】
商業輸入とは、その名の通り商売のための仕入れを目的とした輸入です。商業輸入の場合「課税対象額」は、商品の価格+海外から日本までの運賃+保険料の合計金額となります。
輸入販売とかはこっちだね
先程と同じく「商品の価格が1万円、海外から日本までの送料が1000円、輸送保険料が300円」で、合計11300円の商品を輸入した場合を考えましょう。
「課税対象額」は「1万円+1000円+300円=11300円」となります。
上記のように、全く同じの商品を購入した場合でも、「個人輸入」と「商業輸入」では「課税対象額」が大きく異なるのです。
商業輸入のほうが高いね
上記の流れで算出した「課税対象額」に対して、「関税」と「消費税」がかかります。まずは「関税」について見ていきましょう。
関税の「税率」は「課税対象額」と「輸入品目」によって決まる
関税の税率は「課税対象額」と「輸入品目」によって決まります。「課税対象額」により、適応する関税税率の基準が変化します↓
1.課税対象額が1万円以下の場合
関税の納税が免除されます(関税定率法第14条18項より)。すなわち、商業目的で1万円以下、個人使用目的で約1万6千円以下(1万÷0.6)なら、税金を一切払わなくてよいのです。
いつも税金が免除されてたから、今まで気づかなかったんだよね
2.課税対象額が20万円を超える場合
課税対象額が20万円以下の場合、簡易税率という税率の基準が適応されます。簡易税率において、各種「輸入品目」にかかる税率は以下のようになります。
ざっくり分類されてるね(笑)
先程算出した「課税対象額」に「対象品目の簡易税率」をかけた金額が関税になります。例えば「課税対象額が11300円」で「品目がコーヒー」だった場合、関税額は「11300✕0.15=1695円」となります。
3.課税対象額が20万円を超える場合
課税対象額が20万円を超える場合、実行税率という税率の基準が適応されます。実行税率において、各種「輸入品目」にかかる税率を一部抜粋しました↓
実行税率はとても細かく分類されているので、ご自身の商品の税率を確かめる場合はコチラをご参考下さい。こちらも「課税対象額」に「対象品目の実行税率」をかけた金額が関税になります。
めっちゃ細かく分類されてて、無税のものから20%ほどかかるものまで様々あります。
なお、簡易税率より実行税率の方が低い場合があり、適用を希望すれば実行税率を適用することが出来ます。
消費税は「免税」または「課税対象額」✕10%
続いて、消費税について見ていきましょう。消費税は「課税対象額」のみによって決まります↓
1.課税対象額が1万円以下
⇨消費税は免除。
2.課税対象額が1万円を超える場合
⇨消費税は10%(※軽減税率のものは8%)。
すなわち、課税対象額が1万円を超えた場合のみ消費税を支払う必要があります。
輸入って「購入者」が消費税を納税しなきゃいけないんだね
関税と消費税をまとめると以下のようになります↓
1.課税対象額が1万円以下
⇨関税・消費税共に免除。
2.課税対象額が1万円を超え、20万円以下
⇨関税は簡易税率を適応。消費税は10%。
3.課税対象額が20万円を超える場合
⇨関税は実行税率を適応。消費税は10%。
1万以下のものだけ得すぎるよね・・・(笑)
以上が輸入に関する「関税」と「消費税」の内容です。
吉沢の今回のケースでの支払い金額
今回、吉沢が輸入した物品は「商品価格が4万7千円、送料・保険料の合計が2万3千円」でした。「商業目的」の輸入なので、「課税対象額」は「47000+23000=7万円」となります。
冒頭紹介した『税関に申告する商品代金』には7万円を記入したよ
従って、基本的には簡易税率が適応され、私の場合は「3%」でした。しかし、今回の物品は実行税率が「0%」だったので実行税率を適応しました。
なんと、関税が無税だったよ!
従って関税は「7万円✕0%=0円」で、消費税は「7万円✕10%=7000円」です。
ということで、合計7000円の税金が発生したのでした。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
輸入に関する税金ってとても複雑にできていますよね。そもそも、関税は「日本国内の産業保護」のためにあるので、品目ごとにとても細かく税率が分類されているみたいです。
今まで全く知らなかったから、とっても勉強になったよ・・・
皆様も輸入、税関の対応で困った時、是非参考にしてみてください!
ではまた。