【車庫証明不要!】個人からマイクロ法人への自動車の名義変更手続き|ヨシナナ | ヨシナナ夫婦と生活の知恵

【車庫証明不要!】個人からマイクロ法人への自動車の名義変更手続き|ヨシナナ

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マイクロ法人を設立したので車の名義を個人から法人に変更しました

今回、マイクロ法人として合同会社を設立したので、個人所有だった車の名義を法人へ変更することになりました。

その際に必要だった書類・物と、手続き・金額をまとめておきます。

※著者は京都府在住

同じくマイクロ法人に車の名義を移される方のお役に立てば幸いです。

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準備が必要な書類・物の一覧

今回準備が必要な書類と物は以下の7つです↓

・車検証
譲渡証明書(個人の実印を押印)

・個人の実印
・個人の印鑑証明書

・法人の実印
・法人の印鑑証明書
他の社員の過半数の承認があったことを証する書面
(・他に社員がいる場合は社員全員の印鑑証明書)

はい。なんと車庫証明は不要でした。

運輸局によると『法人の登記住所と車検証に記載された旧所有者・使用者の住所が同一の場合、車庫証明は要らない』とのこと。

一番面倒な車庫証明が不要なので簡単に手続きができますね。

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他の社員の過半数の承認があったことを証する書面とは?

上記書類の中で『他の社員の過半数の承認があったことを証する書面』だけ、自分で作成する必要があります。

wordなどで以下の文章をコピペし、体裁を整え記名押印して印刷すればOKです。

同 意 書

1 買主 本 店  京都府△△市〇〇町□□番
     商 号  合同会社 A
     代表者  〇〇

2 売主 住 所  京都府△△市〇〇町□□番
     氏 名  B(合同会社A代表社員)

3 売買日   令和  年  月  日

4 売買代金    金       円

5 目的物 普通自動車
  車両番号〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 車台番号△△△△△△△△△△△△

当会社が当会社の業務執行社員である B が所有する下記自動車について、重要な事実の開示を受けたうえで上記内容にて買い受ける(or 譲り受ける)ことについて、会社法第595条の定めるところに従い、当該業務執行社員以外の社員  名中  名の同意があったことを証するため、本同意書を作成し、各社員が署名捺印する。

令和 年 月 日

合同会社 A

 社員    B          実印

 (社員    C          実印)

必要書類と物は揃ったので、後は運輸局に行って手続きをするだけです!

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京都運輸支局内での手続きの流れ

京都運輸支局では、以下の流れで手続きを行います。

1.入り口近くのに置いてある『申請書と手数料納付書』を取得

2.記載例を見ながら『申請書と手数料納付書』の内容を記入

3.D38番窓口で印紙(500円分)を購入して手数料納付書に貼り付け

4.A6番窓口に申請書・手数料納付書を提出

5.名義が変わった車検証を受け取る

6.C31番窓口(税務の所)で自動車税の申請

5.まで終わったら、法人名義になった車検証がもらえます。

法人名義の車検証をもって納税義務者の変更を行えば完了です!

これで晴れて法人車両◎

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名義変更に要した期間と費用

上記の手続きに要した期間は1日、費用は合計1250円でした。

【費用内訳】
・法人印鑑証明書:450円
・個人印鑑証明書:300円
・印紙代:500円

車庫証明が必要ない分、即日手続きできるのでお手軽でした。

これで堂々と車にかかる費用を経費にできますね!

みなさんも是非法人名義にしてみてはいかがでしょうか??

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